最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)1272 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人裾分正重の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は所論
の趣旨の判断を示したものではないことが明らかであるから、前提を欠き、その余
は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年三月二五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
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